「子育て短期支援事業(ショートステイ)」と「ひとり親家庭など(母子家庭など)日常生活支援事業」があります。
■子育て短期支援事業(ショートステイ)
保護者が病気や学校行事の参加などの社会的な理由などで、家庭でのこどもの世話が一時的に
難しくなった時や、緊急一時的に母子の保護が必要な時に、施設でお預かりまたは保護する制度です。
お泊まり(迎えは利用最終日の午前中、やむを得ない場合は夕方5時まで)での利用の他、平日の夜間(9時頃まで)・日曜日・祝日の日中(概ね朝8時〜夕方5時頃まで)のお預かりでの利用ができます。
送迎は、保護者の方でお願いいたします。
対象者、手続き方法などは次のとおりです。
(1)対象者
保護者が何らかの理由で一時的に家庭で保育が難しいこども。
(2)申請期日および時期
随時
(3)手続き等に必要なもの
家庭での保育ができない理由書
保護者の疾病、事故、家族の看護等 ⇒ 診断書等
出産、出産に伴う入院 ⇒ 母子健康手帳の写し
就労 ⇒ 就労・出張証明書等
学校等の公的行事への参加 ⇒ 参加がわかるもの
災害、冠婚葬祭、失踪等 ⇒ 事実がわかるもの
育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等 ⇒ 第三者の証明
(公的機関、医療機関等)
※登録する年の1月1日に、住民票の登録が熊本市外にある方は、マイナンバーの情報を提供して
頂きます。
※緊急の場合は例外措置もあります。
なお、書類審査後、決定通知書をお送りします。
(4)その他注意事項
・施設に空きがあれば利用できる制度です。
・宿泊は原則として7日以内です。迎えの時間を守ってください。
・利用中は、緊急時に備え、常に施設や区役所と連絡が取れるようにしてください。
・親族に日中保育ができる方、夜間保育ができる方がいらっしゃる場合は対象外となります。
(5)受付窓口
各区役所保健こども課
※利用料金や実施施設などの詳しい内容は、関連するFAQ「休日や夜間に乳幼児を預けたい。」
を参照ください。
■ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子家庭の母、寡婦および父子家庭の父が、修学等の自立促進に必要な事由や疾病などの
社会的な事由により、一時的に生活援助、保育のサービスが必要な場合に家庭生活支援員を派遣し、乳幼児の保育・児童の生活指導・食事の世話・住居の掃除・身の回りの世話などを行います。
※一時的な利用が対象となりますので、繰り返し利用が予測できる場合や、長期の利用が必要な
場合は対象となりません。
(1)サービスの種類と提供場所
・生活援助
サービスの提供を受ける方の自宅
・子育て支援
家庭生活支援員の自宅
講習会等職業訓練を受講している場所等
(2)利用料
前年度の所得(課税状況)に応じて利用料が発生します。
(3)利用申込
熊本市母子寡婦福祉連合会(電話:096-214-7333) |